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制度の基礎 · 更新 2026年10月7日

通常国会・臨時国会・特別国会の違い

常会・臨時会・特別会を、召集の理由と公式資料の確認手順で比較します。

召集通知と暦を机上で確認するイメージ
召集通知と暦を机上で確認するイメージ(AI生成の編集用イメージ。実際の会議・資料を撮影したものではありません)

召集の種類を見分ける

召集は国会を開く手続です。憲法は、国会の召集を内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為として定めています。まず「いつ開かれたか」ではなく、何の根拠で召集された会かを確認します。

常会・臨時会・特別会の比較

常会は毎年一回召集され、会期は原則150日です。臨時会は必要に応じて召集され、衆参いずれかの総議員の4分の1以上による要求があった場合、内閣は召集を決定しなければなりません。特別会は衆議院の解散による総選挙後に召集されます。任期満了による総選挙後は臨時会として扱われるため、選挙の理由と召集の根拠を確認します。

選挙後の扱いと確認先

解散による総選挙後は特別会、任期満了による総選挙後は臨時会の召集を確認します。召集詔書、衆議院の国会回次・会期一覧、議事日程を照合すると、呼称だけに頼らず根拠をたどれます。

確認メモを作る

①国会回次 ②召集日 ③召集の種類 ④会期末 ⑤参照した公式ページを記録します。会期延長の議決や閉会後の案件は別途確認します。詳しくは会期・延長の記事と本会議日程の記事へ。

参照した一次資料

制度の確認日:2026年10月7日。法令・議院情報は改正・更新されるため、実務ではリンク先の現行資料も確認してください。

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